もっとも、任意整理と同様、民事再生も、あまりに借金の額が大きく、その人の収入では、返済するのが不可能と判断されると利用することができません。
そうなると、自己破産、ということになりますが、民事再生との対比から、破産後すぐに家を手放してよそに移らなくてはならないと思われるかもしれません。
しかし、破産後すぐに出ていく必要はないのです。
破産申し立てを行った後、住宅が売却されるまでは猶予があります。
この猶予はそんなに短くない上に、破産申し立て後からの収入はすべて自分のものとできるので、この間に、家にすみながら、新たな生活に向けて、費用を貯蓄することができるわけです。
破産申し立てをした次の日から、家を追い出されるなどということは決してないのでご安心ください。
今まで借金の返済に充てていた分を、預金に回すことが出来るうえ、日常生活に最低限必要なものは手放さずに済むので、新しい家に移るのも、割とスムーズに行うことができます。
追われるようにしてぼろい家に逃げ移る、等ということは決してなく、比較的ゆとりをもって新しい人生の再スタートをきることができるのです。
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